アルバイト・パートも有給があるって本当?条件や日数を徹底解説

アルバイト・パートも有給があるって本当?条件や日数を徹底解説

有給休暇(制度名=年次有給休暇)は、アルバイトやパートなどの雇用形態にかかわらず、一定の条件を満たしていれば取得することができることをご存じでしょうか?
ここでは有給休暇を取得できる詳しい条件やもらえる日数・賃金などをくわしく解説します!

年次有給休暇とは?

年次有給休暇(以下、有給休暇)とは、休暇を取得しても、その日の賃金が支払われる制度のことです。労働基準法で定められており、アルバイトやパートなどの勤務条件にかかわらず、一定の条件を満たしていれば有給休暇を取得することができます。

アルバイト・パートに有給休暇が発生する2つの条件

アルバイト・パートに有給休暇が発生する2つの条件

有給休暇を取得するためには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

1. 継続的に勤務している期間が半年以上

1つ目の条件は、雇い入れ日(働き始めた日)から半年以上継続して勤務をしていることです。
雇用契約書を確認してもご自身の雇用に関する詳細がわからない場合は、勤務先へ確認することをお勧めします。

2. 出勤率が所定労働日の8割以上

2つ目の条件は、所定労働予定日(働くこととなっている日)の8割以上出勤していることです。
次の期間は出勤したものとして取り扱われます。

  • 労働災害による休業期間
  • 育児休業・介護休業の期間
  • 産前産後の休業期間
  • 有給休暇を取得した期間

有給休暇がもらえる日数を計算しよう

有給休暇がもらえる日数を計算しよう

フルタイムの従業員の場合は、入社から半年が経った時点で10日間の有給休暇がもらえます。

アルバイトやパートの場合は、定められる労働時間が異なるため付与される日数の条件も異なります。フルタイムの従業員を基準として、所定労働時間(働くこととなっている時間)に応じて有給休暇の日数が計算されます。
例えば、週1日シフトでのアルバイトやパートも、継続勤務をして半年を過ぎると1日の有給休暇が取得できます。

また、有給休暇は継続して働いた年数に応じて付与される日数が増えていきます。そのため、アルバイトやパートでも継続して働いていれば、付与される有給休暇の日数は増えていくことになります。

週30時間以上、または週5以上のシフトの人

週30時間以上、または週5日以上、または年間217日以上勤務のいずれかに該当する人は、半年以上8割以上の勤務を続けると年10日以上の有給休暇が付与されます。
これは1年ごとに増えていきます(勤続年数が6年半以上は20日間が上限)。

こちらはフルタイムやフルタイムに近いアルバイト・パートの人が該当者となります。

なお、2019年の労働基準法の改正により、雇用主は年10日以上の有給休暇の権利がある従業員に、最低5日以上の有給休暇を取得させることが義務づけられました

勤続勤務年数6か月1年半2年半3年半4年半5年半6年半
有給休暇の付与日数10日11日12日14日16日18日20日

週4日シフトより少ない人

多くのアルバイトやパートの方が該当する、シフト数が週4日より少ないケースです。
週30時間未満で、かつ週4日以下または年間48日〜216日勤務の人も、半年以上8割を超える出勤を続けると、有給休暇の付与対象になります。
アルバイトやパートで入社した6か月後の有給休暇の日数は、週1シフトで1日、週2シフトで5日、週4シフトで7日間と、所定労働日数と勤続期間に応じて決まります。

・継続勤務年数 6か月の場合

週所定労働日数 / 所定労働日数※付与日数(日)
4日 / 169日~216日7
3日 / 121日~168日5
2日 / 73日~120日3
1日 / 48日~72日1

※週以外の期間によって労働日数が定められている場合

・継続勤務年数 1年半の場合

週所定労働日数 / 所定労働日数付与日数(日)
4日 / 169日~216日8
3日 / 121日~168日6
2日 / 73日~120日4
1日 / 48日~72日2

・継続勤務年数 2年半の場合

週所定労働日数 / 所定労働日数付与日数(日)
4日 / 169日~216日9
3日 / 121日~168日6
2日 / 73日~120日4
1日 / 48日~72日2

・継続勤務年数 3年半の場合

週所定労働日数 / 所定労働日数付与日数(日)
4日 / 169日~216日10
3日 / 121日~168日8
2日 / 73日~120日5
1日 / 48日~72日2

・継続勤務年数 4年半の場合

週所定労働日数 / 所定労働日数付与日数(日)
4日 / 169日~216日12
3日 / 121日~168日9
2日 / 73日~120日3
1日 / 48日~72日2

・継続勤務年数 5年半の場合

週所定労働日数 / 所定労働日数付与日数(日)
4日 / 169日~216日13
3日 / 121日~168日10
2日 / 73日~120日6
1日 / 48日~72日3

・継続勤務年数 6年半以上の場合

週所定労働日数 / 所定労働日数付与日数(日)
4日 / 169日~216日15
3日 / 121日~168日11
2日 / 73日~120日7
1日 / 48日~72日3

有給のときの手当はいくら?3つの決め方

有給のときの手当はいくら?3つの決め方

アルバイトやパートとして有給休暇を取得した際には、その分の手当として賃金が支払われます。
支払われる金額は、雇用契約書などで決めた1か月の所定日数と1日あたりの所定労働時間によって異なりますが、大きく分けて3つの計算方法があります。どの方法なのかは、勤務先の規定や就業規則を確認しましょう。

1.平均賃金から算出するケース

平均賃金は、過去3か月間における1日あたりの賃金を支払う方法で、アルバイト従業員など、労働時間が一定でない場合はこちらの方法で計算することが多いです。
以下のAとBを比較して高くなった方が賃金として支払われます。
(A)過去3か月間の賃金の合計÷過去3か月間の暦日数
(B)過去3か月間の賃金の合計÷過去3か月間の労働日数×0.6

例えば、8~10月の3か月間に支払われた給与が合計20万円で労働日数が30日であった場合、(A)20万円÷92日=2,174円、(B)20万円÷30日×0.6=4,000円となり、有給休暇1日につき4,000円が支払われることになります。

2.通常の賃金から算出するケース

通常の賃金は、所定労働時間に労働した場合に支払われる通常の賃金です。
パート従業員など、労働時間などが一定している場合はこちらの方法をとることが多いようです。

例えば、時給1,200円で所定労働時間が4時間のパート・アルバイト従業員が有給休暇を取得した場合、有給休暇1日あたり1,200円(時給)×4時間(労働時間)=4,800円の賃金が支払われることになります。

3.標準報酬日額から算出するケース

健康保険の標準報酬日額が支払われる場合です。
標準報酬日額とは、社会保険料の金額を決定する際に基礎になる標準報酬月額をその月の日数で割った額です。
標準報酬月額÷月の日数

有給休暇はどうやって取るの?

有給休暇はどうやって取るの?

繰り返しになりますが、有給休暇を取得するためには、継続的に勤務している期間が半年以上あり、出勤率が所定労働日の8割以上という条件があります。

通常の勤務をしていれば、半年後に初回の有給休暇をもらうことができます。
有給休暇が付与される日に全日数の有給休暇をまとめてもらえることが労働基準で定められているため、原則として従業員が希望する時季に有給休暇を使うことができます。

特にいつまでに勤務先に申請しなければならないという法律はありませんが、勤務先によっては希望日ぎりぎりの申請は嫌な顔をされる可能性もあるため、会社の方針を確認し、特に決まりがない場合は早めに上司に申請するようにしましょう。

休む理由については、具体的に伝える必要はなく、「私用」で問題ありません。

有給休暇を取得するときの3つの注意点

有給休暇を取得するときの3つの注意点
1. 有給休暇には時効がある!
使わなかった有給休暇は、次年度に繰り越しができると労働基準法で定められています。ただし、付与された日から2年たつと権利が消滅します。

2. 有給休暇は在職中にしか取れない!
有給休暇が残ったまま仕事を辞める場合、仕事を辞めた後に申請することはできないのでご注意ください。

3. 有給休暇の取得は労働者の権利!
有給休暇は一定の条件を満たしたすべての労働者に与えられた権利で、「雇用側の承認により与える」という性格のものではありません。そのため、原則として雇用側が従業員の有給休暇取得の希望に対して拒むことはできません。ただし、アルバイト・パート先によっては主張しない限り有給休暇についての話がない場合もあるため、取得前にしっかりと確認しましょう。

まとめ

まとめ

  • アルバイトやパートの従業員でも有給休暇がもらえる条件
  • ①継続的に勤務している期間が半年以上
    ②出勤率が所定労働日の8割以上

  • 有給休暇の日数は、勤続年数と所定労働日数で確認する
  • 有給休暇の給与には3つの計算方法がある
  • ①平均賃金 ②通常の賃金 ③標準報酬日額

  • 有給休暇は原則として希望する時季に与えられる
  • 有給休暇は在職中であれば取得することができ、使わなかった有給休暇は翌年に繰り越すことが可能だが、2年までという期限がある