バイトで引かれる税金いくらからか解説!確定申告に所得税で損しない

アルバイトであっても、収入を得ていれば、所得税・住民税を納税する義務が課されていますが、所得税は年収が103万未満、住民税は自治体によって異なるが、約93万円~100万円以下であれば税金の支払いは免除されます。

※学生の場合は、勤労学生控除を利用することで非課税枠は年収130万円まで広がります。(所得税の控除額が27万円プラスされ、103万円プラス27万円で130万円になる。)
しかし、年収103万円を超えると、親の扶養から外れるなどのデメリットもあるので、利用する前には注意が必要です。今回は勤労学生控除をしないことを前提に説明します。

税金で損をしない為に、まず確認をしておきたいのが、確定申告についての知識です。「アルバイトだし、確定申告は関係ない気がする。」とか「年末調整と何が違うんだろう。」などと思う方も多いかと思いますが、確定申告をすることで、本来納税すべき金額よりも多くの税金が徴収されていた際、払いすぎていた税金が戻ってきますので、損をしないためにもアルバイトでも確定申告が必要になるケースに知っておきましょう。

確定申告ってなに? 抑えておきたい4つのポイント

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間で得た収入を税務署に報告し、納めなくてはいけない税金を申告し納税する手続きのことになります。ほとんどの場合は、勤務先で年末調整をすることで、個人で確定申告をすることは不要になりますが、年末調整をしていない等、アルバイトでも確定申告が必要になることがあります。

アルバイトで確定申告が必要になるか?については、下記の4つケースにあてはまるかを確認すれば、すぐに分かりますので、早速、各ケースを見ていきましょう!!

  • アルバイトでの収入が年間で103万円を超える
  • 勤務先で年末調整されていない
  • アルバイトを掛け持ちしている
  • 年末までにアルバイトを辞めてしまった

アルバイトでの収入が年間で103万円を超える

収入には税金がかかるボーダーラインがあり、これが年収103万円になります。
「103万円の壁」など聞いたことはないでしょうか?

つまり、1年間の収入が103万円以下であれば、所得税はかからないので確定申告もする必要がなくなります。収入が103万円以上ある際は、勤務先で年末調整をしていなければ、自分で確定申告をする必要があります。※年末調整の詳細は次項で説明します。

また、注意して欲しいのは、年収が103万円未満になるが、給料から所得税が天引きされていて、勤務先で年末調整がされていなかった時です。

なぜこのような事が起こるかと言うと、1か月の収入が8万8000円を超えた場合、勤務先がみなし年収で納税額の概算をだし、給与から天引しているからです。(勤務先が毎月の給与から所得税を差し引いて、従業員にかわって税金を納めているため。)

この場合も年末調整をしていれば問題ないのですが、勤務先で年末調整をしていない際は、確定申告しないと払いすぎた税金が戻ってきません。

自分の給与明細をしっかり確認して、「所得税」が天引きされているか?確認をしておきましょう。

※毎月の給与から所得税が天引きされている=源泉徴収されている

勤務先で年末調整されていない


「年収が103万円以上超えてしまった。」「給与明細を確認したら、所得税が天引きされていた。」繰り返しになりますが、勤務先で年末調整をしている際は、確定申告は不要になります。

年末調整とは、確定申告と同じで所得税を正しく計算して支払う手続きのことになり、勤務先が従業員に代わって行ってくれる手続きです。所得税は年末調整によって清算されるのが一般的ですが、稀に勤務先で年末調整がされていないことがあり、その際は、自分で確定申告をすることが必要になってきます。

アルバイトを掛け持ちしている

アルバイトを掛け持ちしている場合、1箇所のバイト先でしか年末調整をすることができません。掛け持ちをしているバイト先で、収入が多い所で年末調整の手続きをしましょう。

なお、年末調整をしたバイト先以外については、年間の収入が20万円未満であれば、所得税がかからず確定申告は不要になりますが、年収が20万円以上ある時は確定申告が必要になってきます。

掛け持ち先の所得税について、確定申告をして、お金が戻ってくるか?追加で徴収されるか?については、課税所得に対する所得税と源泉徴収それぞれの税率によって変わります。「追加で微収されるの嫌だから、確定申告するのは辞めようかな・・・。」なんて思い、納税が必要であるにも関わらず申告をしなかった場合は、加算税や延滞税を追加で徴収される可能性があるので必ず申告をしましょう。

また、所得が20万円以下であっても、掛け持ちをしているバイト先で源泉徴収されている場合は、確定申告をしないと払いすぎた税金は戻ってきません。還付を希望する人は確定申告をするようにしてください。

年末までにアルバイトを辞めた

12月末時点で、アルバイト先に在籍していれば、ほとんどの場合、勤務先で年末調整を行ってくれるのですが、年末までにアルバイトを辞めてしまった際は、確定申告をする必要があります。退職をしたアルバイト先から源泉徴収票を受け取り、ご自身で確定申告を行いましょう。

まとめ

アルバイトでも確定申告が必要になるケースをみてきましたが、所得税で損をしない為にも自分が該当するか?再度、確認をしておきましょう。

  1. 年収が103万円以上になり、勤務先で年末調整をしてくれない時
  2. 年収に関わらず、給料から所得税が天引きされていて、勤務先で年末調整をしてくれない時
  3. アルバイトを掛け持ちしている時
  4. 年末までにアルバイトを辞めてしまった時

住民税について

所得税とともに税金の支払いが発生するのが住民税。

住民税についても、確定申告や年末調整で、払いすぎていた税金が戻ってくるのか?気になる所だと思いますが、住民税については原則還付はありません。

所得税と住民税は、ともに1年間の所得から計算される税金になりますが、所得税は国に納める国税になり、その年の1月1日から12月31日までの1年間に対して税額計算が行われるのに対して、住民税は地方公共団体に納める地方税になり、前年の所得に対して課税されます。つまり、すでに確定した所得に対して税額計算されるので、基本的に払いすぎが発生しないことになります。

なお、例外として前年の所得申告に訂正があった際や、年末調整では控除できない住宅ローン控除や医療費控除、株の売却損などがある場合は、各市町村から「過誤納通知書」が送られてきて、住民税が還付されることがあります。

住民税は、年末調整や確定申告をしていれば、別途、申請の必要はありませんが、注意点として、低額(免税対象額)でも所得があり、確定申告や年末調整をしていない人は、収入の金額に関係なく「住民税の申告」が必要になることがあります。

もし、申告をしなかった際は、延滞金が発生してしまいますので、申告が必要か不明の際は、お住まいの市役所に確認をするようにしましょう。

最後に住民税は所得税と異なり、所得のあった年の翌年度に課税されます。その為、現在収入がなくても、前年に収入があった際は、住民税の支払いが発生します。「現在、収入がないのに住民税の支払いがあるなんて・・・。」っといった声は意外と多くあるので、気を付けるようにしましょう。