アルバイトやパートも有給休暇がとれることはご存じでしょうか?
あまり知られていませんが、実は一定の条件を満たせばアルバイトやパートでも有給休暇は取得できます!
本記事では、 意外と知らないアルバイトの有給休暇をもらえる条件や、有給休暇を取得する際の注意点や方法をまとめました。
有給休暇って?アルバイトでも取れるって本当?
「有給」、「有休」、「年休」と様々な呼び方がありますが、有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」といいます。
簡単に説明すると、「お仕事のある日にお休みしても欠勤にならず、その日の分の給料が支払われる」制度です。
この有給休暇は、正社員じゃなくても一定の要件に該当すれば、アルバイトやパートでも、会社側は有給休暇を与えなくてはならないと定められています。
パート・アルバイトが有給休暇を取得するための条件
アルバイトやパートの方が有給休暇を取得するには、次の要件をどちらも満たしている必要があります。
- 入社日以降、継続的に勤務を半年以上経つこと
- 雇用契約書で交わした所定労働日の8割以上出勤していること
所定労働日とは、雇用契約時に決めた出勤日数のことです。
有給休暇を取得できる日数は契約した労働日数や時間によって、取得できる日数や時間が変わります。
例えば週1日シフトのアルバイトやパートも休まず働き、半年を過ぎると、1日の有給休暇を取得できます。
また、遅刻や早退した日も1日出勤になります。その他、業務災害による休業、有給休暇で休んだ日、産休や介護・育休の日数も雇用関係が継続であれば出勤日としてカウントされます。
有給休暇の日数を一覧で解説
有給休暇を付与される日数は、契約時に決められた1か月の所定労働日数と1日あたりの所定労働時間によって変化します。
目安として、週に30時間以上働くか、あるいは週5以上の勤務かなどによって変わります。
それでは、週5日(週30時間以上)勤務と週1日〜4日(週30時間以下)勤務の計算方法を、表を用いて詳しく見ていきましょう!
週5日勤務か週30時間以上働いている場合の有給日数
アルバイトやパートでも週30時間以上、または週5日以上の勤務か、もしくは年間217日以上のいずれかに該当すれば、先ほどの2つの条件を満たせば正社員の人と同じ日数の有給休暇が付与されます。
具体的には次のとおりです。
継続勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有給日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
出展 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
週1日〜週4日勤務で働いている場合の有給日数
次に多くのアルバイトやパートの方が当てはまる、週30時間未満の勤務で、週4日以下、または年間48日~216日勤務の人も、さきほどの条件に該当すれば有給休暇が付与されます。
アルバイトやパートの勤務では、所定勤務日数とは違う日数で働いている場合もあるので、その場合は過去の勤務の平均日数から有給休暇が付与されることもありますので、しっかりと上司に確認をとっておきましょう。
所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤続年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 | ||
4日 | 169日から216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7 |
1日 | 48日から72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
出展 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
有給休暇でもらえる給与の計算方法
有給休暇の給与の計算方法には3種類あります。
それぞれの方法は次のとおりです。
なお、自分のアルバイトやパート先がどの計算方法なのかは会社の規定・就業規則を確認してみましょう。
通常の賃金の場合
通常受け取れる金額と同じ額が支払われる制度です。アルバイトやパートでは、所定労働時間をもとに計算されます。
例えば、時給が1,000円で火曜日は4時間シフト、土曜日は6時間シフトで固定されているケースでは、火曜日に有給を取ると4時間分の時給4,000円、土曜日に取ると6時間分の時給6,000円が支払われます。
平均の賃金の場合
月のシフトに変動があるなど所定労働時間が毎回異なる場合は、直近3か月間の合計賃金から平均して給料を計算します。
平均賃金の計算方法は次の2種類のうち、金額が高い方が給与として支払われます。
- 過去3ヵ月間の合計賃金 ÷ 過去3ヵ月間の日数
- 過去3ヵ月間の合計賃金 ÷ 過去3ヵ月間の労働日数 × 0.6
例えば、9月に有給休暇を取るときは、
6月の給与:5万円、7月の給与:10万円、8月の給与:15万円
合計は30万円
6月~8月の総暦日の合計が92日
以上の計算だと①の平均賃金は30万円÷92日=約3,260円となります。
また、②の労働日数が30日の場合、平均賃金は30万円÷30日×0.6=6,000円になります。
この場合、例ではパターン②の平均賃金が支払われます。
標準報酬日額の場合
最後の3つ目は、社会保険料の金額を決定する際に使われる標準報酬額を30で割り、日割り計算した数値を払う標準報酬日額を使う方法です。
ただ、勤務先の健康保険に加入していない人はこの方法は用いられません。
また、この方法は他の2つと違い、支給額が都道府県ごとに違う場合もあるので、標準報酬日額を用いるには会社側と労使協定を結ぶ必要があります。
3つの計算方法の注意点
この3つの計算方式を利用するかは会社に決定権があり、自分で計算方法を選ぶことはできないので、どの計算方法で有給休暇の給与が支払われるか確認しましょう!
有給休暇を取得する方法とは
このように条件を満たせば、アルバイトやパートでも有給休暇を取ることができます。
一般的には、勤務先の上司や店長などへ直接口頭で自己申告して有給を取得することが多いですが、特に申請方法に法的な決まりはないので、アルバイト先によっては書類を書く必要があるかもしれません。
また、有給は原則、好きなタイミングで使えるものですが、繁忙期など忙しい時期は避けたほうがいいかもしれません。
有給休暇の使用する権利は法律で認められているので、取得を遠慮する必要はないですが、なるべく早めに相談してスムーズに取得できるようにしましょう。
有給取得の5つの注意点!
実際に有給を取得する際に、こんな困ったことが発生するかもしれません。
有給休暇を使った経験があまりないアルバイトだからこそ、次の5つの注意するべき点に気をつけてみましょう。
- 有給休暇の日数や給料を確認
- なるべく早めに申請する
- 使わないと有給休暇は2年でなくなる
- 希望日に有給休暇を使えないこともある
- 有給をとるときに理由は言わなくても大丈夫
①有給休暇の日数や給料を確認
有休をとりたいと思っても、必要な日数や労働時間が足りていないかもしれません。
条件を確認して、あらかじめ自分で計算し、会社にも確認をとりましょう。
②なるべく早めに申請する
アルバイト先の会社によって、申請期限などが設けられている可能性があります。
とくに退職のタイミングや期間が長期間など、まとめて有給をとりたい場合は、あらかじめ会社に相談するのがおすすめです。
場合によっては、シフトが組めずに希望日に休みが取れないことが起きるかもしれません。そのような事態を防ぐためにも、なるべく早めに申請するよう心掛けましょう!
③使わないと有給休暇はなくなる
使わなかった有給は、労働基準法で次年度に繰り越しができると定められています。ただし、発生日から2年で時効となるので、2年を過ぎた時点で残っている有給は消滅し、使用できなくなります。
また、繰り越しで持てる有給は最大で40日までなので、それ以上繰越す場合は古い年度分の有給から、消化されますのでご注意ください。
有給は労働者の権利なので、せっかくなので計画的に使っていきましょう!
④希望日に有給休暇を使えないこともある
基本的に有給休暇は自分の好きな日を選べます。
しかし、繁忙期など有給休暇を使用し、会社に業務の支障が出る場合は、雇い主は有給休暇の取得時期を別の日にしてもらう「時季変更権」を行使できます。なので、必ず有給が希望日にとれるわけではないので注意しましょう。
どうしても繁忙期に有給を取りたい時は、早めに1か月前から上司に相談してみましょう。
⑤有給をとるときに理由は言わなくても大丈夫
有給休暇を取得する際に、理由をいう必要はなく「私用のため」でも問題はありません。
どんなことに有給を使うかは労働者側の自由です。
言いたくなければ「私用のため」と言いましょう。
よくある質問!
つぎに、有給休暇についてよくある質問をまとめました。
シフト制でも有給はもらえるの?
1週間の労働日数が少ない方にも、支給要件を満たせば、アルバイトやパートも有給休暇は発生します。
ただし、労働の日数により有給休暇の付与日数が決まりますので、労働日数が少ない分、有給休暇の日数も、もちろん少なくなります。
詳しくは上記の有給休暇の日数を一覧で説明していますので確認してみてください。
学生だと有給はもらえないの?
学生(高校生や大学生)でも関係なく、条件さえ満たせば有給はもらえます。
もう一度会社に確認し、それでも学生を理由に有給がないと言われたら、労働基準監督署※2に問い合わせましょう。
上司にアルバイトには有給はないと言われた
労働基準法で定められている権利なので、条件を満たしていれば有給は発生します。
自身の労働条件を確認してから、労働基準監督署※に相談したほうがいいかもしれません。
まとめ
意外と知られていない有給休暇ですが、条件を満たしていれば取得できる、労働者に与えられている大事な権利です。
本記事を参考にして、自分に有給休暇が発生しているかどうか、また発生していたらどれくらいの日数があるか確認しましょう!