辞めたくてもやめられない、相手の反応が怖くて辞めると言い出せない。。
まだハッキリ決めてないけど、もし無断欠勤してそのまま辞めたらどうなるの?
こんな状況になったらどうなるの?あらかじめ知りたい!知っておきたい!
実は、無断欠勤してしまった!どうしよう。なんだかモヤモヤしていていませんか。
知っているのと知らないでいるのでは大違い!
自分が後で困らないように、法律的な側面からの規則や罰則の詳細を含めて、お話します。
忘れてた!
無断欠勤しちゃった!本当に忘れいて、結果、無断欠勤になってしまうこともあるかもしれません。誰にでも起こりうることなんです。
もし、故意でなく無断欠勤してしまったら、素直に謝りましょう。起こってしまったことは仕方がありません。その誠意は相手へ伝わり、きっと理解してくれるでしょう。
辞めたくても言えない。。
さて、問題は、嫌だなぁ、と思っていたところに、ふとしたきっかけで、もういいやぁ。と無断欠勤してしまう。前々から嫌だったから、いつか辞めると心に誓っていた。どうせ辞めるなら困らせてから辞めてやる!という場合。
嫌で辞めたかったら、まず、辞めたい理由を責任者にはっきりと述べ、それが解決されるなら続けられますね。
とはいえ、いろいろなことを想像してしまい、辞めたいと言い出すのには勇気が必要です。相手の反応が怖くてなかなか言い出せないという人も多いはず。
辞めますと言って、「あっ、そう。辞めるのね、OK」とあっさり言われても見放された感あるし、「えええー困るなぁ」と渋られても、渋られた分だけ自分の気持ちも頑なになるし。「何かあるなら一緒に解決しようか」と急に親身になられても。難しいですね。
無断欠席してしまった時はどんなことが起こるのか。
辞めても給料はもらえる?
- 労働基準法第24条
- 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならない
つまり、如何なる理由があれ、働いた分の賃金は、当然に支払われなければなりません。
つまり、アルバイトを数日で辞めても、給料日前に辞めても、退職前に働いた分の給料は必ず支払われます。
辞めた場合は給料明細や振込口座を確認して、きちんと給料が支払われているかをチェックするようにしましょう。
ただ実際には、数日で辞めた場合や、まだ給与振込口座の登録がされていない、もしくは給与の現金受け渡しの場合は、事業主により支払われない可能性もあります。
よく確かめておきましょう。
貸与されていたものは?
貸与された制服などはどのような扱いになるのでしょう。制服などは、あくまで貸与ですので、返却しないと犯罪に該当する可能性があります。
- 刑法第253条
- 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
これは業務上、人から預かっている金品を自分のものにするという横領の範囲に該当するからです。業務を離れた人が所有していてはいけないので、返却しなければなりません。
退職届は出さないといけないもの?
労働に関係する法律や就業規則の優先順位は、以下のようになります。
最優先
労働基準法> 就業規則 > 民法
労働基準法には退職に関する具体的な定義がありませんので、従業員の退職に関しては民法の規定が適用されます。しかし、優先順位が就業規則であるため、もし就業規則に「1か月前には退職の意思を示すこと」などとあった場合は、民法の2週間前までというルールではなく、就業規則である1か月が優先されます。
就業規則に退職についての記載がない場合は2週間が適用されます。
現在働いている会社との契約がどのようになっているか、就業規則などを見てみてください。
辞めさせてもらえない
辞めたいと申し出ても、辞めさせてもらえない。
主な理由は、人手不足、有能だと認められている、繁忙期、単なる嫌がらせなどがあります。
または能力のある人材であり、雇い主にとって都合よい人材であるなどの、会社側の都合もあるかもしれません。
チェーン店など全国に支店があるお店では、バイトやパートを辞めさせない行為は評判にも影響するので、きちんと対応してくれることがほとんどですが、個人事業主だとスムーズにいかない場合もあるかもしれません。
退職届を提出する
言葉で辞めたい意志が伝わらないなら、書面で退職届を出すと、自分の意思表示を確実に伝えることができます。
日付の残る文面や写真、届けた証明となる追跡番号付き郵便は法律上の効力もあるため、相手が納得をしていない場合も、雇用関係を終了することができると思われます。
損害賠償請求される?
辞めることを伝えると、「損害賠償請求する」と伝えられる場合もあるようです。
しかし、
- 労働基準法第16条
- 労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。
経営者が労働者に対して「違約金」や「賠償金」の支払いを予め約束させることはできません。これを「賠償予定の禁止」と言います。
つまり、辞めた人に対して損害賠償請求をしてはならないのです。法律で禁止されていますので、脅しは無効と考えても良いです。
同様に、労働者の身元引受人に対して賠償予定を約束させることも禁止です。
例外的に会社に損害を与えたと判断されれば、裁判などで、損害賠償請求をされることもあります。
- 不法行為による損害賠償
- 民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ただ、現実的には無断欠勤(ばっくれたこと)と、損害が発生したことの因果関係を雇用主が証明するのが難しく、裁判など手続きに費用がかかるため、損害賠償請求をされて、金銭の支払いがなされるということは今のところほぼないようです。
どのような理由にせよ、会社側の対応が悪くなると、精神的に辛くなりますよね。
会社側も法律順守の保身のためにも確認の電話などを何度もかけてくるということもありますし、電話だけでなく直接訪問してくる場合もあります。
トラブルにならないために
公的機関に相談する
最終手段としては、公的機関への相談があります。
バイトであっても、労働基準監督署への相談ができるので、厚生労働省が管轄する、労働相談コーナーを利用してもいいかもしれません。
公的機関の相談員は、法的な観点からも具体的な対処方法をアドバイスしてくれます。具体的な相談をすることで、解決策も早く見つかることでしょう。
そして、会社にも公的機関へ相談をしている旨を伝えれば、少なからず、プレッシャーになるはずですので、解決策や妥協点を早く見つけることができるかもしれません。
NG行為
辞めさせてくれないのは違法行為ですが、決して自分が損する行為はしないようにしてください。
どのような行為がNGとなるのか紹介します。
- バックレる(無断欠勤する)
- SNSで拡散する
信用毀損罪、偽計業務妨害罪、名誉毀損罪や侮辱罪といった営業妨害に関する犯罪が成立する可能性があります。
あなたの評判を落とす原因にもなります。
一時の感情に流されず、自ら損をするような行為はしないようにしてください。
まとめ
いずれにしても、無断欠勤してしまうと、その後が大変なのです。近所であったり、学生であれば学校の近くや学校名なども知られていて、その後も偶然合うこともあります。勇気のいることですが、ここは是非円満に解決できるように、お互い話し合い、妥協できるところをみつけていくことが良いかと思います。
人生経験のためにも、難しい場面での対応力、交渉力をつけるという意味でも、
バイトを辞めたいと伝えて、会社側と自分、双方の妥協点を見つけ、可能な限り双方の合意の上で辞められるようにできたらいいですね。